緑化と工場立地法

工場立地法は、1973年に制定された法律で一定条件以上の中・大規模工場が対象となり、緑化についても義務付けられており、法律施行後に対象工場を新増設する場合は規制に従わなければなりません。

施行前に建設された工場は適用外ですが、生産施設を建て替える際などに規制を受けます。

規制の内容は厳しく、公害防止や緑地面積の拡大に効果を上げてきましたが、工場の新増設や建て替えの障害となり、産業空洞化の一因にもなっていました。

これまで工場緑化は地盤面だけしか緑地面積として算入できませんでしたが、2004年3月から一部規制の緩和策が実施され、生産施設の面積制限が緩和されるとともに、屋上緑化・壁面緑化面積を緑地として算入することが可能となりました。

地域ごとに柔軟に規制の運用ができるよう、自治体の裁量権も拡大されています。

このことにより工場緑化の幅が広がりました。特に、東京都では壁面緑化資材設置面積すべてを算入することができ、壁面緑化へ取り組む意義も高くなっています。

≪工場における屋上・壁面緑化のメリット≫

1.屋上に緑地を設けることで、土地の有効利用、施設の増設が可能となる。

2.屋上・壁面緑化面積が、工場立地法における必要緑地面積の一部として算入可能となる。

3.断熱効果が高く、空調などの省エネルギー対策に効果を発揮。

4.建物の劣化防止に役立つ。

5.ヒートアイランド現象の緩和、CO2削減、地球温暖化などの環境問題に大きく貢献できる。

6.ISO14001の環境側面として利用することが出来る。

7.「環境に配慮した工場」であると企業のイメージアップに繋がる。